宇宙基本法 第29条
(宇宙開発戦略副本部長)
宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)
第29条 (宇宙開発戦略副本部長)
本部に、宇宙開発戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び宇宙開発担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、宇宙開発利用に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
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(宇宙開発戦略副本部長)
宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)
第29条 (宇宙開発戦略副本部長)
本部に、宇宙開発戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び宇宙開発担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、宇宙開発利用に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。