宇宙基本法 第28条
(宇宙開発戦略本部長)
宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)
第28条 (宇宙開発戦略本部長)
本部の長は、宇宙開発戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
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(宇宙開発戦略本部長)
宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)
第28条 (宇宙開発戦略本部長)
本部の長は、宇宙開発戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。