宇宙基本法 第30条
(宇宙開発戦略本部員)
宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)
第30条 (宇宙開発戦略本部員)
本部に、宇宙開発戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
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(宇宙開発戦略本部員)
宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)
第30条 (宇宙開発戦略本部員)
本部に、宇宙開発戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。