オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第十六条

(戸籍事項の無料証明)

平成二十年法律第八十号

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第16条

(戸籍事項の無料証明)

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十号)

第16条 (戸籍事項の無料証明)

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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