社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令 第一条

(趣旨)

平成二十年政令第三十九号

この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第三十九号)

第1条 (趣旨)

この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。