社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令 第三条
(短期給付に関する規定の適用に関する期日)
平成二十年政令第三十九号
法第五十四条第一項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受けない者が同項各号のいずれにも該当しない者となったとき(教職員等(同法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下この条において同じ。)でなくなったときを除く。)は、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に教職員等となったものとみなし、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が法第五十四条第一項各号のいずれかに該当する者となったときは、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。