社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令 第五条

(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)

平成二十年政令第三十九号

法第五十六条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第八十九条各号に掲げるものとする。

第5条

(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)

社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第三十九号)

第5条 (審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)

法第56条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第347号)第89条各号に掲げるものとする。

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