社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令 第六条

(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)

平成二十年政令第三十九号

法第五十六条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第九十条各号に掲げるものとする。

第6条

(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)

社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第三十九号)

第6条 (審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)

法第56条第1項に規定する政令で定める相手国法令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第90条各号に掲げるものとする。

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