社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令 第四条

(短期給付に関する規定の適用を受けない加入者の掛金の割合)

平成二十年政令第三十九号

法第五十四条第二項に規定する政令で定める範囲は、千分の十八を超えない範囲とする。

第4条

(短期給付に関する規定の適用を受けない加入者の掛金の割合)

社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第三十九号)

第4条 (短期給付に関する規定の適用を受けない加入者の掛金の割合)

法第54条第2項に規定する政令で定める範囲は、千分の十八を超えない範囲とする。