更生保護法施行令 第七条

(審査会における記録の保存)

平成二十年政令第百四十五号

審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。

第7条

(審査会における記録の保存)

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第7条 (審査会における記録の保存)

審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。

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