更生保護法施行令
平成二十年政令第百四十五号
第一条
(旅費)
更生保護法(以下「法」という。)第十二条第三項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。
2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第五条(第一項第五号に係る部分を除く。)の規定は前項の鉄道賃について、同令第六条(第一項第四号に係る部分を除く。)の規定は前項の船賃について、同令第七条第一項及び第二項本文の規定は前項の航空賃について、同令第八条の規定は同項のその他の交通費について、それぞれ準用する。この場合において、同令第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項中「財務省令」とあるのは「法務省令」と、同令第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項及び第八条中「公務の」とあるのは「更生保護法第十二条第一項(同法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受ける」と、同令第五条第二項及び第六条第二項中「最下級(内閣総理大臣等及び指定職職員等が移動する場合には、最上級)」とあるのは「最下級」と、「職務の級が六級以下の者が移動する」とあるのは「移動する」と、同令第七条第二項中「最下級の運賃の額」とあるのは「最下級の運賃の額(外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動として法務省令で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)」と読み替えるものとする。
第二条
(日当)
法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること(以下「審問手続」という。)及びそれらのための旅行に必要な日数に応じ、一日当たり八千四百五十円以内において中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)又は地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)が定める。
第三条
(宿泊料)
法第十二条第三項の規定により支給する宿泊料は、宿泊費及び包括宿泊費とする。
2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第九条の規定は前項の宿泊費について、同令第十条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。この場合において、同令第九条中「地域の実情及び旅行者の職務」とあるのは「地域の実情」と、「財務省令」とあるのは「法務省令」と、同令第十条中「前節の規定による交通費」とあるのは「更生保護法施行令第一条の旅費」と読み替えるものとする。
第四条
(旅費等の計算)
第一条の旅費及び前条の宿泊料は、旅行に要する実費を弁償するものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、審問手続の必要により又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第二十一条第一項の規定は第一条第一項の旅費の支給額について、同令第二十一条第二項の規定は前条第一項の宿泊料の支給額について、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十一条中「法第六条」とあるのは、「更生保護法施行令第四条第一項」と読み替えるものとする。
3 第二条の日当の計算上の日数は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に要する日数とする。ただし、審問手続の必要により又は天災その他やむを得ない事情により当該経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により旅行した日数とする。
第四条の二
(法務省令への委任)
第一条から前条までに定めるもののほか、旅費、日当及び宿泊料の支給に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第五条
(審査会の専門委員)
審査会に、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第五十九条の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
第六条
(地方委員会の委員の数の上限)
法第十七条の政令で定める人数は、十五人とする。
第六条の二
(審査請求書の送付)
法第九十三条第二項の規定による審査請求書の送付は、審査会に対しては審査請求書の正本によって、地方委員会に対しては審査請求書の副本によってする。
第七条
(審査会における記録の保存)
審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
第八条
(地方委員会における記録の保存)
地方委員会は、次の表の中欄に掲げる審理及び決定に関する記録を、その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第四条
(更生保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条の規定による改正前の更生保護法施行令第八条の表五の項ニ及びホに掲げる記録の保存については、なお従前の例による。