更生保護法施行令 第三条
(宿泊料)
平成二十年政令第百四十五号
法第十二条第三項の規定により支給する宿泊料は、宿泊費及び包括宿泊費とする。
2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令第九条の規定は前項の宿泊費について、同令第十条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。この場合において、同令第九条中「地域の実情及び旅行者の職務」とあるのは「地域の実情」と、「財務省令」とあるのは「法務省令」と、同令第十条中「前節の規定による交通費」とあるのは「更生保護法施行令第一条の旅費」と読み替えるものとする。