更生保護法施行令 第四条の二

(法務省令への委任)

平成二十年政令第百四十五号

第一条から前条までに定めるもののほか、旅費、日当及び宿泊料の支給に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第4条の2

(法務省令への委任)

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第4条の2 (法務省令への委任)

第1条から前条までに定めるもののほか、旅費、日当及び宿泊料の支給に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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