所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第一条
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
平成二十年政令第百六十四号
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十二号の規定は、改正法の公布の日の翌日以後に受ける同号(二十二)イに掲げる登録(同号の規定により、作業環境測定士登録証の書換えが新たな作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の第一種作業環境測定士の登録とみなされる場合の当該登録に限る。)に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた改正法第五条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第三十二号(二十二)イに掲げる登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。