所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第七条
(投資法人の外国税額の控除に関する経過措置)
平成二十年政令第百六十四号
新租税特別措置法第六十七条の十五第三項の規定は、同条第二項に規定する投資法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第二項に規定する投資法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(投資法人の外国税額の控除に関する経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の全文・目次(平成二十年政令第百六十四号)
第7条 (投資法人の外国税額の控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第67条の15第3項の規定は、同条第2項に規定する投資法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の15第2項に規定する投資法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。