所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第五条

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

平成二十年政令第百六十四号

新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の改正法の公布の日以後に終了する同項に規定する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第5条

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の全文・目次(平成二十年政令第百六十四号)

第5条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

新租税特別措置法第66条の13第1項の規定は、法人の改正法の公布の日以後に終了する同項に規定する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第66条の13第1項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。