所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第十五条

(石油石炭税の還付に関する経過措置)

平成二十年政令第百六十四号

新租税特別措置法第九十条の五の規定は、平成二十年四月一日から適用する。この場合において、同日から改正法の公布の日までの間に石油化学製品(新租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する特定揮発油等を原料に用いて製造された同項に規定する石油化学製品をいう。以下この項において同じ。)の製造を開始した場合(旧租税特別措置法第九十条の五第一項の規定による承認を受けて石油化学製品の製造を開始した場合を除く。)における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、当該石油化学製品の製造者が同日の翌日から起算して一月以内に当該製造に係る租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十九条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を同項の税務署長に提出し、当該石油化学製品の製造が新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定による承認を受けることができるものであったことの確認を受けた場合には、当該製造を同項の規定による承認を受けて行った石油化学製品の製造とみなす。

2 新租税特別措置法第九十条の六の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

第15条

(石油石炭税の還付に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の全文・目次(平成二十年政令第百六十四号)

第15条 (石油石炭税の還付に関する経過措置)

新租税特別措置法第90条の5の規定は、平成二十年四月一日から適用する。この場合において、同日から改正法の公布の日までの間に石油化学製品(新租税特別措置法第90条の5第1項に規定する特定揮発油等を原料に用いて製造された同項に規定する石油化学製品をいう。以下この項において同じ。)の製造を開始した場合(旧租税特別措置法第90条の5第1項の規定による承認を受けて石油化学製品の製造を開始した場合を除く。)における新租税特別措置法第90条の5第1項の規定の適用については、当該石油化学製品の製造者が同日の翌日から起算して一月以内に当該製造に係る租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)第49条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を同項の税務署長に提出し、当該石油化学製品の製造が新租税特別措置法第90条の5第1項の規定による承認を受けることができるものであったことの確認を受けた場合には、当該製造を同項の規定による承認を受けて行った石油化学製品の製造とみなす。

2 新租税特別措置法第90条の6の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

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