所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第十六条
(所得税法等の一部改正に伴うその他の経過措置)
平成二十年政令第百六十四号
第一条から前条までに定めるもののほか、改正法附則第百十九条の二の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。
(所得税法等の一部改正に伴うその他の経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の全文・目次(平成二十年政令第百六十四号)
第16条 (所得税法等の一部改正に伴うその他の経過措置)
第1条から前条までに定めるもののほか、改正法附則第119条の2の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。