所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第十条

(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

平成二十年政令第百六十四号

新租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にした旧租税特別措置法第六十八条の六十七第一項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。

第10条

(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の全文・目次(平成二十年政令第百六十四号)

第10条 (連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第68条の67第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にした旧租税特別措置法第68条の67第1項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。

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