所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第四条

(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

平成二十年政令第百六十四号

新租税特別措置法第六十二条第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、法人が同日前にした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。

第4条

(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令の全文・目次(平成二十年政令第百六十四号)

第4条 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第62条第1項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、法人が同日前にした改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第62条第1項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。

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