中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令 第一条
(中小企業者の範囲)
平成二十年政令第二百四十五号
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(次条において「法」という。)第二条第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
(中小企業者の範囲)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第二百四十五号)
第1条 (中小企業者の範囲)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(次条において「法」という。)第2条第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。