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全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成二十年政令第二百八十三号

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全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
  • 法令番号: 平成二十年政令第二百八十三号
  • 公布日: 2008-09-12
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第二十条 (全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)
  • 第二十一条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
  • 第二十二条 (出資の時期)
  • 第二十三条 (評価委員の任命等)
  • 第二十四条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
  • 第二十五条 (協会の準備金に関する経過措置)
  • 第二十六条 (協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)
  • 第二十七条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
  • 第二十八条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第二章 経過措置
  • 第二十条
  • 第二十一条
  • 第二十二条
  • 第二十三条
  • 第二十四条
  • 第二十五条
  • 第二十六条