愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令 第一条

(愛がん動物)

平成二十年政令第三百六十六号

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。

第1条

(愛がん動物)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百六十六号)

第1条 (愛がん動物)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。

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