外国監査法人等に関する内閣府令 第8条
(廃業等の届出)
外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)
第8条 (廃業等の届出)
法第34条の39第1項の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第3号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
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(廃業等の届出)
外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)
第8条 (廃業等の届出)
法第34条の39第1項の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第3号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。