行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第一条

(継続的給付として内閣官房令で定めるもの)

平成二十年内閣府令第八十四号

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号。以下「令」という。)第二条第四号及び第十条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

第1条

(継続的給付として内閣官房令で定めるもの)

行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十年内閣府令第八十四号)

第1条 (継続的給付として内閣官房令で定めるもの)

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第390号。以下「令」という。)第2条第4号及び第10条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

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