行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第七条
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)
平成二十年内閣府令第八十四号
令第十五条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第七とする。
2 令第十五条第二項において準用する令第十三条第二項の届出は、別記様式第八による届出書によるものとする。
3 令第十五条第二項において準用する令第十三条第三項の届出は、別記様式第九による届出書によるものとする。
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十年内閣府令第八十四号)
第7条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)
令第15条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第七とする。
2 令第15条第2項において準用する令第13条第2項の届出は、別記様式第八による届出書によるものとする。
3 令第15条第2項において準用する令第13条第3項の届出は、別記様式第九による届出書によるものとする。