行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第九条

(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)

平成二十年内閣府令第八十四号

令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号に規定する給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分にあっては、同項に掲げる場合)における同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

第9条

(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)

行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十年内閣府令第八十四号)

第9条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)

令第19条第2号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第33号)第28条第3項第1号に規定する給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第41条の16の2第1項第1号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分にあっては、同項に掲げる場合)における同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

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