行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第二条

(特に密接な利害関係にある場合)

平成二十年内閣府令第八十四号

令第三条第一項第二号及び第三号に規定する内閣官房令で定める場合は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「準用国家公務員法」という。)第百六条の三第二項第四号の承認の申請をした行政執行法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合とする(令第三条第一項第一号に該当する場合を除く。)。

第2条

(特に密接な利害関係にある場合)

行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十年内閣府令第八十四号)

第2条 (特に密接な利害関係にある場合)

令第3条第1項第2号及び第3号に規定する内閣官房令で定める場合は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第54条第1項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第120号。以下「準用国家公務員法」という。)第106条の3第2項第4号の承認の申請をした行政執行法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合とする(令第3条第1項第1号に該当する場合を除く。)。

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