行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第六条
(任命権者への再就職の届出等の様式)
平成二十年内閣府令第八十四号
令第十三条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。
2 令第十三条第二項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。
3 令第十三条第三項の規定による届出は、別記様式第六による届出書によるものとする。
4 令第十三条第六項において準用する同条第三項の届出は、前項の届出書によるものとする。
(任命権者への再就職の届出等の様式)
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十年内閣府令第八十四号)
第6条 (任命権者への再就職の届出等の様式)
令第13条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。
2 令第13条第2項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。
3 令第13条第3項の規定による届出は、別記様式第六による届出書によるものとする。
4 令第13条第6項において準用する同条第3項の届出は、前項の届出書によるものとする。