一般社団法人等登記規則 第3条

(商業登記規則の準用)

一般社団法人等登記規則の全文・目次(平成二十年法務省令第四十八号)

第3条 (商業登記規則の準用)

商業登記規則(昭和三十九年法務省令第23号)第1条の2第1項及び第2項、第1条の3から第6条まで、第9条第1項(第1号から第3号まで及び第5号を除く。)、第3項、第4項、第5項(第2号から第6号までを除く。)、第6項、第7項及び第11項から第13項まで、第9条の2、第9条の3、第9条の4(第1項後段を除く。)、第9条の5(第4項を除く。)、第9条の6から第11条まで、第13条から第18条まで、第19条(第4号を除く。)、第20条から第22条まで、第27条から第31条の2まで、第32条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条第1項、第61条第1項及び第4項から第8項まで、第65条、第66条第1項、第67条第1項及び第2項、第68条、第71条、第72条(第1項第2号、第3号及び第5号を除く。)、第73条、第74条、第77条、第80条(第1項第5号を除く。)、第81条、第81条の2、第85条第2項、第98条から第104条まで、第105条の2から第109条まで、第111条、第112条、第114条、第115条、第117条並びに第118条の規定は、一般社団法人等の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第2項中「法第79条に規定する新設合併」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第307条に規定する新設合併」と、同規則第30条第1項第1号、第31条第2項及び第65条第2項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員及び会計監査人」と、同規則第34条第2項第5号中「会社法(平成十七年法律第86号)第472条第1項に規定する休眠会社」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項に規定する休眠一般社団法人又は同法第203条第1項に規定する休眠一般財団法人」と、同条第3項第8号中「会社法第472条第2項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第2項又は第203条第2項」と、同項第9号中「会社法施行規則(平成十八年法務省令第12号)第139条第1項及び第3項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第28号)第57条第1項及び第3項又は第65条第1項及び第3項」と、同規則第61条第7項中「取締役、監査役若しくは執行役」とあるのは「理事、監事若しくは評議員」と、「設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役」とあるのは「設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事又は評議員」と、「取締役等」とあるのは「理事等」と、同規則第65条第3項中「法第53条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第304条第2項」と、同規則第68条第1項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員又は会計監査人」と、同条第2項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役」とあるのは「理事、監事、代表理事又は評議員」と、同規則第71条中「電子公告」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第331条第1項第3号又は第4号に掲げる公告方法」と、「会社法第911条第3項第26号及び銀行法(昭和五十六年法律第59号)第57条の4各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第85号)第10条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第74号)第64条に規定する」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第301条第2項第13号又は第302条第2項第11号に掲げる」と、同規則第72条第1項中「会社法第471条(第4号及び第5号を除く。)又は第472条第1項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条(第5号及び第6号を除く。)、第149条第1項本文、第202条第1項(第4号及び第5号を除く。)、第2項若しくは第3項又は第203条第1項本文」と、同条第2項中「株式移転の無効」とあるのは「取消し」と、同規則第73条中「会社法第473条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第150条又は第204条」と、「、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第77条第1項中「法第79条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第307条第2項」と、同規則第81条の2第1項中「取締役、監査役、執行役、会計参与」とあるのは「理事、監事、評議員」と、同規則第85条第2項中「会社法第845条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第276条」と、「並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第103条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。