文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令 第二条

(特定事務等)

平成二十年文部科学省令第二十七号

法別表第八号の主務省令で定める事務等のうち、文部科学省令で定める事務等は別表に掲げる事務とする。

第2条

(特定事務等)

文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令の全文・目次(平成二十年文部科学省令第二十七号)

第2条 (特定事務等)

法別表第8号の主務省令で定める事務等のうち、文部科学省令で定める事務等は別表に掲げる事務とする。