文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第三条

(国有施設の減額使用の手続)

平成二十年文部科学省令第三十二号

令別表第一の一の項第三号及び第四号に掲げる機関(以下「研究所」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2 文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。

第3条

(国有施設の減額使用の手続)

文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年文部科学省令第三十二号)

第3条 (国有施設の減額使用の手続)

令別表第一の一の項第3号及び第4号に掲げる機関(以下「研究所」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第8条第1項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2 文部科学大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第8条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。

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