特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則 第二条

(給付金の額の通知)

平成二十年厚生労働省令第三号

機構は、給付金を支給するに当たっては、給付金支給請求者に対し、その額を給付金支給通知書(様式第二号)により通知する。

第2条

(給付金の額の通知)

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第三号)

第2条 (給付金の額の通知)

機構は、給付金を支給するに当たっては、給付金支給請求者に対し、その額を給付金支給通知書(様式第2号)により通知する。

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