特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則 第五条
(拠出金の額の通知)
平成二十年厚生労働省令第三号
機構は、法第十七条第一項の拠出金の拠出を求めるに当たっては、同項の製造業者等に対し、法第十六条の基準に基づき決定される拠出金の額、納付すべき期限その他必要な事項を通知する。
(拠出金の額の通知)
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第三号)
第5条 (拠出金の額の通知)
機構は、法第17条第1項の拠出金の拠出を求めるに当たっては、同項の製造業者等に対し、法第16条の基準に基づき決定される拠出金の額、納付すべき期限その他必要な事項を通知する。