全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第一条
(企業会計原則)
平成二十年厚生労働省令第百四十四号
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
(企業会計原則)
全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百四十四号)
第1条 (企業会計原則)
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。