全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第三条

(事業計画)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号

健康保険法(以下「法」という。)第七条の二十七の事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 事業運営の基本方針 二 法第七条の二第二項各号に掲げる業務に関する計画 三 その他事業の運営に関する重要事項

第3条

(事業計画)

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第3条 (事業計画)

健康保険法(以下「法」という。)第7条の27の事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 事業運営の基本方針 二 法第7条の2第2項各号に掲げる業務に関する計画 三 その他事業の運営に関する重要事項

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