全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第三条
(事業計画)
平成二十年厚生労働省令第百四十四号
健康保険法(以下「法」という。)第七条の二十七の事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 事業運営の基本方針 二 法第七条の二第二項各号に掲げる業務に関する計画 三 その他事業の運営に関する重要事項
(事業計画)
全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百四十四号)
第3条 (事業計画)
健康保険法(以下「法」という。)第7条の27の事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 事業運営の基本方針 二 法第7条の2第2項各号に掲げる業務に関する計画 三 その他事業の運営に関する重要事項