全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第二条

(区分経理)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号

協会の会計においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「船保法」という。)に基づく船員保険事業に関する業務に係る経理については船員保険勘定を、その他の事業に関する業務に係る経理については健康保険勘定を設けて経理するものとする。

2 協会は、第二十二条の借入金、第二十三条の資金の運用、第二十五条の重要な財産の処分等及び第二十六条の準備金について、前項に掲げる経理の区分に従い、同項に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

3 協会は、第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けた基準に従って、事業年度の期間中健康保険勘定において一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

4 協会は第十三条に規定する様式により、勘定ごとの財務諸表及びこれらの附属明細書を作成しなければならない。ただし、附属明細書について勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別の附属明細書の作成は要しない。

第2条

(区分経理)

全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百四十四号)

第2条 (区分経理)

協会の会計においては、船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下「船保法」という。)に基づく船員保険事業に関する業務に係る経理については船員保険勘定を、その他の事業に関する業務に係る経理については健康保険勘定を設けて経理するものとする。

2 協会は、第22条の借入金、第23条の資金の運用、第25条の重要な財産の処分等及び第26条の準備金について、前項に掲げる経理の区分に従い、同項に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

3 協会は、第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けた基準に従って、事業年度の期間中健康保険勘定において一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

4 協会は第13条に規定する様式により、勘定ごとの財務諸表及びこれらの附属明細書を作成しなければならない。ただし、附属明細書について勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別の附属明細書の作成は要しない。

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