全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第五条
(予算総則)
平成二十年厚生労働省令第百四十四号
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第八条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第九条第二項の規定による経費の指定 三 第十条第一項ただし書の規定による経費の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項
(予算総則)
全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百四十四号)
第5条 (予算総則)
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第8条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第9条第2項の規定による経費の指定 三 第10条第1項ただし書の規定による経費の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項