全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第十五条

(重要な会計方針の注記)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号

財務諸表には、財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。 一 有価証券の評価基準及び評価方法 二 棚卸資産の評価基準及び評価方法 三 固定資産の減価償却の方法 四 引当金の計上基準 五 法第百六十条の三及び船保法第百二十四条の準備金の計上基準 六 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 七 その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

第15条

(重要な会計方針の注記)

全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百四十四号)

第15条 (重要な会計方針の注記)

財務諸表には、財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。 一 有価証券の評価基準及び評価方法 二 棚卸資産の評価基準及び評価方法 三 固定資産の減価償却の方法 四 引当金の計上基準 五 法第160条の3及び船保法第124条の準備金の計上基準 六 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 七 その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

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