全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第十八条

(重要な後発事象の注記)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号

貸借対照表日後、協会の翌事業年度以降の財政状況、運営状況及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を財務諸表に注記しなければならない。

第18条

(重要な後発事象の注記)

全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百四十四号)

第18条 (重要な後発事象の注記)

貸借対照表日後、協会の翌事業年度以降の財政状況、運営状況及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を財務諸表に注記しなければならない。

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