全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第十六条

(重要な会計方針の変更に関する注記)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号

重要な会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に注記しなければならない。 一 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容 二 表示方法を変更した場合には、その内容

第16条

(重要な会計方針の変更に関する注記)

全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百四十四号)

第16条 (重要な会計方針の変更に関する注記)

重要な会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に注記しなければならない。 一 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容 二 表示方法を変更した場合には、その内容

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