全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第四条

(予算の内容)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号

協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

第4条

(予算の内容)

全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百四十四号)

第4条 (予算の内容)

協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

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