漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第一条

(資産及び負債の評価)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号

漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の貸借対照表及び損益計算書に記載すべき資産及び負債に付すべき価額については、この章の定めるところによるものとする。

第1条

(資産及び負債の評価)

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)

第1条 (資産及び負債の評価)

漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の貸借対照表及び損益計算書に記載すべき資産及び負債に付すべき価額については、この章の定めるところによるものとする。