漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第七条

(負債の評価)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号

負債については、債務額を付さなければならない。ただし、時価又は適正な価格を付すことが適当な負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

第7条

(負債の評価)

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)

第7条 (負債の評価)

負債については、債務額を付さなければならない。ただし、時価又は適正な価格を付すことが適当な負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

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