漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第九条
(事業報告書等の記載事項等)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第三十三条第一項に規定する事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下それぞれ「事業報告書」、「貸借対照表」及び「損益計算書」という。)に記載すべき事項及びその記載の方法は、この章の定めるところによる。
(事業報告書等の記載事項等)
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)
第9条 (事業報告書等の記載事項等)
中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第33条第1項に規定する事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下それぞれ「事業報告書」、「貸借対照表」及び「損益計算書」という。)に記載すべき事項及びその記載の方法は、この章の定めるところによる。