漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二十一条

(預金等)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号

預金、貸付金その他前条に掲げる金銭債権以外の金銭債権で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の履行期が一年を超えるもの又は超えると認められたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。

第21条

(預金等)

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)

第21条 (預金等)

預金、貸付金その他前条に掲げる金銭債権以外の金銭債権で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の履行期が一年を超えるもの又は超えると認められたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。

第21条(預金等) | 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ