漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二十三条
(短期保有の有価証券)
平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
決算期後一年以内に償還期限の到来する有価証券は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の償還期限が一年を超えるものは、投資その他の資産の部に記載することができる。
2 前条の規定は、前項の有価証券のうち市場価格のないものに準用する。
(短期保有の有価証券)
漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)
第23条 (短期保有の有価証券)
決算期後一年以内に償還期限の到来する有価証券は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の償還期限が一年を超えるものは、投資その他の資産の部に記載することができる。
2 前条の規定は、前項の有価証券のうち市場価格のないものに準用する。