漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二十二条

(取立不能の見込額)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号

前二条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その金銭債権が属する科目ごとに、取立不能の見込額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、取立不能の見込額を控除した残額のみを記載することを妨げない。

2 前項ただし書の場合においては、取立不能の見込額を注記しなければならない。

3 取立不能の見込額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。

第22条

(取立不能の見込額)

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)

第22条 (取立不能の見込額)

前二条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その金銭債権が属する科目ごとに、取立不能の見込額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、取立不能の見込額を控除した残額のみを記載することを妨げない。

2 前項ただし書の場合においては、取立不能の見込額を注記しなければならない。

3 取立不能の見込額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。