漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二十四条

(前払費用)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号

費用の前払で決算期後一年以内に費用となるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初一年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。

第24条

(前払費用)

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)

第24条 (前払費用)

費用の前払で決算期後一年以内に費用となるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初一年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。