漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第五条

(有価証券の評価)

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号

有価証券については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が有価証券の額面金額と異なるときは、相当の増額又は減額をすることができる。

2 市場価格のある有価証券については、その保有目的により、満期まで所有する意図をもって保有する債券(以下「満期保有目的の債券」という。)又は満期保有目的の債券以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)に区分しなければならない。

3 第二条第一項ただし書及び第二項並びに前条第三項の規定は市場価格のある有価証券について、同条第二項の規定は市場価格のない有価証券について、それぞれ準用する。

第5条

(有価証券の評価)

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成二十年内閣府・農林水産省令第二号)

第5条 (有価証券の評価)

有価証券については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が有価証券の額面金額と異なるときは、相当の増額又は減額をすることができる。

2 市場価格のある有価証券については、その保有目的により、満期まで所有する意図をもって保有する債券(以下「満期保有目的の債券」という。)又は満期保有目的の債券以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)に区分しなければならない。

3 第2条第1項ただし書及び第2項並びに前条第3項の規定は市場価格のある有価証券について、同条第2項の規定は市場価格のない有価証券について、それぞれ準用する。

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